創作物や製作物で度々問題になるのが、著作権などの知的財産権です。知的財産権は知的所有権とも言います。
しかし著作権といってもどのような点に気をつけて製作すれば良いのでしょうか。また知的財産権には他にどんな種類があるのでしょうか。
今回はオリジナルグッズの製作には欠かせない、著作権などの知的財産権について見ていきます。
目次
オリジナルグッズとは
オリジナルグッズは自分のために作ったもの
オリジナルグッズとは「個人やクリエイター、企業が独自にデザインして製作しているグッズ」のことを言います。クリエイターさんやハンドメイド作家さんが製作している物の他にも、個人が趣味で作っているアクセサリーやキーホルダーもオリジナルグッズと言います。
またクリエイターさんや個人の人が作るものだけがオリジナルグッズではありません。企業が独自に製作するグッズもオリジナルグッズと呼ばれています。企業のオリジナルグッズの例としては、社名入りのボールペンやTシャツ、周年記念に配られる記念品などが挙げられるでしょう。
場合によってはノベルティ的な側面もある
オリジナルグッズの中には、無料配布するものもあります。オリジナルグッズを無料配布する意義には販促効果や、ブランド名や企業名のPR効果を見込んでいます。これらはオリジナルグッズの中でもノベルティグッズという扱いになることが多いです。
普段目にするロゴやデザインには知的財産権がある
知的財産権とは
オリジナルグッズを製作したい人の中には、アニメやドラマ、物語の作風やデザインを再現したいと考える人もいるのではないでしょうか。また、お店に売られてる商品やロゴを真似てデザインする人もいるでしょう。これらの行為は絶対に行ってはいけません。
何かの商品やアイデアを真似てデザインをすることは法律で禁じられています。なぜなら、創作物やアイデア、デザインやロゴは「知的財産権」で保護されています。
知的財産権とは、人が作り出した創作物やアイデアは財産価値のある「知的財産」とし、その財産を保護する権利のことを指します。知的財産権はさらに権利を保護する対象別に「著作権」「肖像権」「商標権」「特許権」「実用新案権」「意匠権」などに分類されます。そのうちオリジナルグッズに大きく関わってくるのが「著作権」「肖像権」「商標権」の3つです。
著作権とは
著作権とは、思想や感情を基にして作られているもので、小説などの文章から写真や絵などが著作権で守られています。例えば小説などの文章、書籍の構成や内容だけでなく、アイドル雑誌の切り抜きや顔写真も著作権で守られています。
肖像権とは
肖像権とは、芸能人以外の一般人にもある人格的権利です。この権利では自分の顔写真が勝手に使われないように守る効果があります。撮った写真に自分が写り込んでいた場合などに肖像権が発生します。
商標権とは
商標権とは、会社のマークや商品ロゴなどに発生する権利です。自分の会社や商品と第三者の会社や商品を区別する働きがあります。ブランド物のロゴなどがこの商標権で守られています。
どのようにオリジナルグッズを作ると良いか
ではこれらの権利に引っかからないためにはどのようにオリジナルグッズを製作するのが良いのでしょうか。
デザインにキャラクターや芸能人を使用しない
まず、デザインにキャラクターや芸能人を使用しないということが挙げられます。キャラクターや芸能人の顔写真は知的財産権で保護されています。そのため安易にオリジナルグッズのデザインに入れ込まないようにしましょう。印刷会社によっては製作を断られてしまったり、知的財産の所有元から訴えられてしまうことがあります。
ブランドロゴを使わない
ブランドのロゴや会社のロゴも知的財産権で保護されています。そのため、オリジナルグッズで会社のロゴやブランドのロゴをデザインすることは避けましょう。キャラクターや芸能人のように、印刷会社から製作を断られてしまったり、所有元から訴えられてしまいます。
まとめ
自分で独自にデザインをして作られたものをオリジナルグッズと言います。オリジナルグッズを製作する際の注意点の1つに、「知的財産権に引っかからないようにする」というものがあります。知的財産権には、絵や写真の権利を守る著作権や、顔などの人格的権利を守る肖像権、会社やブランドのロゴを守る商標権などがあります。例えば、芸能人の写真を勝手にプリントしたオリジナルグッズを販売してしまうと、知的財産権の侵害になってしまいます。そのため、オリジナルグッズを製作する場合は、デザインにキャラクターや芸能人を使用しない、ブランドロゴを使わないといったことに気をつけましょう。