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同人グッズ

同人グッズを販売する際に注意したい著作権について徹底解説

2020/4/8 2021/10/12 同人グッズ

同人グッズをネットなどで調べてみると「著作権的にグレーだ」「違法だ」という意見があります。一方で、コミケやイベントでは同人グッズを製作し販売している方もいます。「結局同人グッズは違反なの?」「どこまでが著作権的にOKなの?」と心配される方もいるでしょう。

ここでは、同人グッズを販売したいけれど著作権が気になるという方向けに、同人グッズの著作権についてわかりやすく解説します。

目次

  • 著作権が関わるのはアニメや漫画を元にした二次創作
  • 二次創作がグレー・違法といわれる理由
    • 著作権とは著作物を作った著作者の利益を守るための権利
    • 著作物に含まれる二次的著作物
  • 著作権侵害として起訴された場合
  • 同人グッズは製作することはできないのか
    • 二次創作の同人グッズ
      • 著作者が二次創作を禁止している場合
      • 著作者が二次創作のガイドラインを発表している場合
      • 著作者が二次創作のガイドラインを発表していない場合
    • 完全オリジナルの同人グッズ
    • 著作権とともに気をつけたい肖像権
  • 二次創作の同人グッズを製作できない会社もある
  • 同人グッズは完全オリジナルならリスクが少ない
  • まとめ

著作権が関わるのはアニメや漫画を元にした二次創作

同人グッズの定義は2種類あります。
基本的に、アニメ・漫画・小説などを元にした二次創作グッズを同人グッズと呼びますが、同人誌の即売会やコミケなのでは、既存の作品やデザインを元にせず、個人がイチからアイデアを練って作った「完全オリジナルのグッズ」も同人グッズと呼ばれることがあります。

2つの同人グッズのうち、「グレーだ」「違法だ」などの意見があるのが「二次創作の同人グッズ」です。
個人がイチから考えたアイデアを練って作られたグッズは、創作者オリジナルのものですので、著作権的にグレーでも違法でもありません。

二次創作がグレー・違法といわれる理由

二次創作がグレーゾーン・違法といわれる理由は「二次創作が著作権侵害にあたるから」です。
しかし、これだけ言われても、いまいちピンときませんよね
そもそも著作権とは何か、二次創作がどう関係するのか解説します。

著作権とは著作物を作った著作者の利益を守るための権利

そもそも、著作権は著作物を作った人(=著作者)の利益を守るための権利です。

著作物とは、著作者が分の感情・考えを作品として表現したものを指し、普段私たちが目にしている、アニメや漫画・小説・ドラマ・絵画・映画・脚本・論文・音楽・建築物・地図・写真・コンピュータープログラムなどが該当します。

第三者が著作物を使用するときは、著作者に対し許可取り、使用料を支払わねばなりません。

著作物に含まれる二次的著作物

ただ、著作権法では著作者が創作したものだけでなく、「二次的著作物」というものも著作物に含まれるとされています。
二次的著作物とは、著作者が創作したものを元にして創作された著作物のことで、例えば、日本語訳した海外小説・小説を元にした映画・もともとある曲を編曲した楽曲などが該当します。
第三者が二次的著作物を制作する場合、元となる著作物の著作者に許可を取って使用料を支払わねばなりません。

二次創作の同人グッズは、二次的著作物に含まれますので、本来同人グッズを販売する際は著作者に許可を取る必要があります。勝手に著作物を使用することは、著作者が使用料を得る権利を侵害したことになるので、著作権侵害に値します。

著作権侵害として起訴された場合

著作者に訴えられ、著作権侵害が成立してしまった場合、著作者側の対抗措置がとられます。
対抗措置は民事か刑事で異なります。
民事の場合は以下の4つの対抗措置があります。
●差止請求・・・著作権を侵害した者に出回ってしまったグッズを回収させる
●損害賠償請求・・・著作権を侵害した者に損害賠償を請求する
●不当利得返還請求・・・著作権を侵害した者が得ていた利益を著作者に支払う
●名誉回復等の措置請求・・・名誉や声望を回復する措置を侵害した者に請求する

刑事の場合の対抗措置は罰則が科されます。
罰則内容は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方です。
著作権を侵害した者が法人に所属している場合は、個人に対しては、先ほどの10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはその両方、法人に対しては3億円以下の罰金と罰則が二重に課されます。

同人グッズは製作することはできないのか

同人グッズが製作できるかどうかは、完全オリジナルか二次創作の同人グッズかどうか、著作者の見解がどうなっているかによって異なります。

二次創作の同人グッズ

著作者が二次創作を禁止している場合

二次創作の同人グッズを製作・販売することはできません。(ただし、自分で作って飾る・自分のカバンにつけるなど「私的利用の範囲内」であれば製作することは認められています。)

著作者が二次創作のガイドラインを発表している場合

そのガイドラインの内容に則れば、例外的に二次創作の同人グッズが認められることがあります。製作時にはきちんとガイドラインに目を通し、その範囲内で製作できるようにしましょう。

著作者が二次創作のガイドラインを発表していない場合

著作者が二次創作に対して明確な見解を述べていない場合、著作者が同人グッズの製作を黙認している状態となります。
例外はありますが、許可なく二次創作の同人グッズを製作すれば原則、著作権侵害に該当します。

ただ、著作権侵害は親告罪です。著作者が著作権侵害をされていることを申し出ない限り起訴もできず、罰則もかせられません。
つまり、著作者が著作権侵害を見逃してくれているという状態にあります。

しかし、現時点で黙認されている状態だとしても今後どうなるかはわかりません。
ガイドラインを発表する可能性もありますし、同人グッズの製作自体を禁止することもありえます。

また、訴えられてしまい著作権侵害が成立して罰則が科されるというリスクもあります。

完全オリジナルの同人グッズ

著作物を元にするのではなく完全にオリジナルで作るのであれば、同人グッズの製作は可能です。
その際、アニメや漫画のキャラを元にすると二次創作になってしまいますし、既存のロゴやデザインを使用すると二次的著作物になりますので注意してください。

著作権とともに気をつけたい肖像権

アニメ・漫画・小説などを元にした二次創作グッズではなく、芸能人を元にしたグッズなら問題ないかと考える人もいるようですが、そうではありません。

芸能人にはパブリシティ権というものがあります。
パブリシティ権とは、人に備わっている経済的な価値を保護するための権利です。
芸能人の見た目には商品的な価値があります。経済的な価値が認められることから、無断で芸能人を元にしたグッズを製作してしまうと、パブリシティ権の侵害に該当してしまいます。

二次創作の同人グッズを製作できない会社もある

同人グッズを製作する際、多くの方が製作会社を利用するかと思います。
しかし、中には二次創作の同人グッズ製作を断っている会社があります。
例えば、弊社タイヘイ化成では以下のようにガイドラインを定めております。

●モノプロランドのガイドライン
コピー商品・海賊版と判断できる公式グッズに酷似しているグッズ・キャラクターを使用した二次創作物・公式のデザインをそのまま使っているもの・原作のイメージを著しく損なうものはグッズ製作ができません。
【著作権・二次創作物についての注意事項】

このようにガイドラインを定めている場合、二次創作の同人グッズの製作が難しい場合があります。

同人グッズは完全オリジナルならリスクが少ない

著作物によっては二次創作の同人グッズも認められていることもありますが、製作会社が二次創作の同人グッズを受注していないなどで製作できない場合があります。

また、著作者が二次創作について明確な見解をしていなくても、ある日突然、著作権侵害として訴えられてしまうケースが全くないとも言い切れません。
ですので、最もリスクなく創作活動を楽しみたいのであれば完全オリジナルの同人グッズをおすすめします。

まとめ

同人グッズには、二次創作の同人グッズと個人が考えた完全オリジナルの同人グッズがあります。
このうち、著作権的に問題になりやすいのは二次創作の同人グッズです。
二次創作の同人グッズは、著作物の二次的著作物に該当するものが多く、著作者の許可なく製作してしまうと著作権侵害に当たります。
二次創作の同人グッズが認められている著作物もありますが、同人グッズを製作する際はしっかりガイドラインを確認することが大切です。

モノプロランドでは、珍しいグッズを製作することができます。
同人グッズ製作を検討している方はぜひこちらもチェックしてみてください。

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