「〇〇円以上購入でノベルティグッズをプレゼント!」といったキャンペーンは、販売促進活動や広告宣伝において大きな効果を及ぼします。
そのため、ノベルティグッズを頒布し、売り上げアップにつなげていきたいと考えている担当者の方は多いかと思いのではないでしょうか。
しかし、ノベルティグッズを製作する際は「景品表示法」という法律に注意が必要です。
ノベルティグッズのような「消費者を集めて商品やサービスに付随して頒布するもの」は「景品類」となるため、景品表示法の範囲内で製作しなければなりません。
景品表示法に違反すると厳しい措置命令が下されるので、まずは法律の内容を理解することが大切です。
ここでは、ノベルティグッズを製作するときに知っておきたい景品表示法を詳しく解説します。
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目次
ノベルティグッズを製作する際に欠かせない景品表示法の内容
景品表示法は、1962年に制定された法律で、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。消費者に誤解を与える表現をしている商品やサービスを規制したり、景品類の提供を規制したりする法律です。
景品規制がされる背景
通常、商品やサービスの質や価格面で企業同士が競争するのは、企業にとっても消費者にとってメリットがあります。
しかし、このとき景品が過大になってしまうと、消費者が商品やサービスの質や価格面で適したものを選択できず、粗悪なものや割高なものを購入することになってしまい、不利益を被ってしまいます。
また、景品に力を入れるあまり、本来の商品やサービスの質や価格での競争がおこなわれなくなってしまうため、消費者の不利益につながってしまう恐れがあります。
そのため、景品表示法で景品類の規制をおこない、過大な景品によるよくない競争を防いでいます。
そもそも「景品類」とは何か
一般的に景品と聞くと、イベントのおまけや抽選・くじの賞品などをイメージするかと思いますが、ここでいう「景品類」は3つの要件を満たしているものを指します。
①目的が顧客を誘引する手段であること
②提供方法が自社の商品・サービス取引に付随して提供されること
③内容が物品・金銭など経済上の利益であること
以上の要件を満たしている場合、京浜に該当するので、景品表示法の景品規制が適用となります。
ただし、商品の使用・販売やサービスを提供するのに必要なもの、見本や宣伝用の物品、自社で使える割引券や記念品などは、景品類には当てはまりません。
景品表示法の景品規制の内容
景品類の規制内容は、「総付景品」「一般懸賞」「共同懸賞」「オープン懸賞」によって変化します。ノベルティグッズの場合は、「総付景品」に該当します。
総付景品に関わる規制
ノベルティグッズのように商品・サービスの利用者や来店者に対して頒布されるものや、先着順に渡される金品は総付景品として扱われます。
総付景品の最高額は以下のようになっています。
●取引価格が1000円未満の場合・・・200円
●取引価格が1000円以上の場合・・・取引価額の10分の2
取引されている物品の価格が1000円未満の場合200円、1000円以上の場合は取引価額の10分の2が最高額として定められています。
一般懸賞に関わる規制
抽選会やくじ、クイズ大会やじゃんけん大会などの金品は一般懸賞として扱われます。
●取引価格が5000円未満の場合・・・取引価格の20倍
●取引価格が5000円以上の場合・・・10万円
懸賞による取引価格が5000円未満の場合は取引価格の20倍まで、5000円以上の場合は10万円までとなっています。
また、一般懸賞では、最高額だけでなく総額も定められており、いかなる場合も懸賞にかかる売上予定総額の2%が景品総額の上限です。
共同懸賞に関わる規制
商店街やショッピングモールの抽選会や複数の企業による懸賞の場合は「共同懸賞」になります。
共同懸賞では、取引価格に関わらず総額と最高額が決まっています。
●最高額・・・取引価額にかかわらず30万円
●景品総額の上限・・・懸賞にかかる売上予定総額の2%
オープン懸賞に関わる規制
オープン懸賞とは、商品購入・サービスの利用・来店などは条件となっていない、ハガキやメールなどで申し込みができる抽選などを指します。
オープン懸賞の場合は景品規制が適用されません。
オープン懸賞の場合、平成18年4月に規制が撤廃されたため、上限額は設定されていません。
景品表示法に違反するとどうなるのか
景品規制に違反した景品が提供されている疑いがある場合、消費者庁が企業へ事情聴取をおこなったり、資料を集めたりして調査をします。
違反があった場合、違反した企業は消費者庁から違反行為をおこないようにとの措置命令を受けます。また、再発防止策の実施も同時に行われます。
仮に違反がなかった場合でも、今後違反の恐れがある場合は消費者庁からの指導措置が取られます。
景品表示法に引っかからないために気をつけること
景品表示法に引っかかってしまうと、消費者庁のサイトで企業名が公表されてしまいます。また、企業との信用も無くなってしまうのでなんとも避けたいところです。
そのためには、景品表示法で定められている景品規制について理解を深め、最高額を超えないようノベルティグッズを製作することが大切です。
また、景品はあくまで景品です。
大切なのは商品やサービスの質ですので、景品で他者と競争する姿勢は避けましょう。
ノベルティグッズ製作時の2つのポイント
景品表示法に基づいてノベルティグッズを製作することは重要ですが、他にも消費者に喜ばれるようなものが製作できないと、ノベルティグッズの効果が薄れてしまいます。
ノベルティグッズを製作する際は2つのことに気をつけて製作しましょう。
実用性があり長く使えるものを製作する
いくらおしゃれでも、機能性に優れないノベルティグッズは消費者から魅力的に思ってもらえません。まずは普段使いできるかどうかが重要なポイントになります。
ノベルティグッズを頒布するターゲットがどんな人なのかどんなライフスタイを送っているのかなどを考慮し、グッズを企画しましょう、
また、より手に取ってもらいやすいのは、長く使えるものです。
一度しか使えないものよりは、長く使用できるものの方が魅力に思ってもらいやすいです。
企業独自の魅力があるもの
企業のロゴが入っていたり、変わったデザインだったりと、「他にはない」魅力があることでより消費者の手に取ってもらいやすくなります。
独自性のあるデザインのものを製作しましょう。
企業の名前やイメージを印象付けることにもつながります。
ノベルティグッズの制作目的や効果はこちらの記事でも紹介しています。
よく聞く「ノベルティ」の製作目的や効果とは?
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まとめ
景品表示法は、1962年に制定された消費者に誤解を与える表現をしている商品やサービスを規制したり、景品類の提供を規制したりする法律です。
ノベルティグッズを製作する際は、景品表示法で定められている「総付景品に関わる規制」に従って、製作する必要があります。
総付景品に関わる規制では、ノベルティグッズのような総付景品の最高額を定めています。
●取引価格が1000円未満の場合・・・200円
●取引価格が1000円以上の場合・・・取引価額の10分の2
違反すると厳しい措置命令が下されてしまうので注意しましょう。